山梨県風俗環境浄化協会の概要
公益財団法人山梨県防犯協会は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条第1項の規定により、山梨県公安委員会から「山梨県風俗環境浄化協会」に指定されています。
〜 風俗環境浄化協会の主な仕事は次のとおりです 〜
・ 風俗環境に関する苦情を処理すること。
・ この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
・ 少年指導委員の活動を助けること。
・ 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主
的な組織活動を助けること。
・ 公安委員会の委託を受けて風俗営業の管理者に講習を行うこと。
・ 公安委員会の委託を受けて風俗営業所に関する各種調査を行うこと。
風俗環境浄化活動
有害ビラや有害看板の撤去活動のほか、少年指導委員、少年補導員等少年非行防止ボランティアの活動を助けるための調査、支援活動を実施しています。
風俗営業管理者講習会の実施
風俗営業を行うには、営業所ごとに「管理者」を選任しなければなりません。この風俗営業管理者は、営業所における業務の実施を統括管理し、その業務が適正に行われるようにしなければなりません。
そのため管理者には、風営適正化法の目的である、
・ 善良の風俗の保持
・ 清浄な風俗環境の保持
・ 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
の趣旨に沿って、健全かつ適法な状態を保持する責任が課せられております。
風俗営業管理者は、3年毎に公安委員会の講習会を受ける義務が課せられています。
少年指導委員の活動について
○ 少年指導委員とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の規程に基づいて、公安
委員会からの委嘱を受けて、風俗営業や性風俗関連特殊営業等の営業により、少年の健
全育成に障害を及ぼす行為を防止したり、少年の健全な育成に資するための活動を行う方
々を「少年指導委員」と言います。
○ どのような活動を行うのですか
少年の健全育成のために、
・ 風俗営業や性風俗関連特殊営業等の営業所に出入りしたり、その付近をはいかいして
いる少年(18歳未満)の補導を行うこと。
・ その営業者や管理者に対して、必要な助言を行うこと。
・ 地方公共団体や民間団体の活動への協力を行うこと。
・ その他国家公安委員会規則で定めたものを行うこと。
○ どういった権限があるのですか
風俗営業や性風俗関連特殊営業等の営業所の周辺において、出入りやはいかいなどをし
ている少年(18歳未満)の補導を行うほか、必要がある場合には、公安委員会の指示に基
づいて、風俗営業や性風俗関連特殊営業等の営業所に立ち入ることができます。
○ 営業者の皆様へのお願い
少年指導委員や少年補導員は、地域の子ども達が健全に育つよう一生懸命に活動して
いる地域ボランティア(法律では「名誉職」となっている。)の方々です。
その活動中は、腕章を着用しているほか、身分証明書を所持しています。
風俗営業や性風俗関連特殊営業等の営業者の皆さんには、こういった活動を理解してい
ただき、活動中の姿を見かけたら一声掛けていただくとともに、少年の行動や風俗環境の状
況について,情報交換などしていただければ、より効果的な活動ができると思いますので、よ
ろしくお願いいたします。